斎藤知事を不起訴 最悪の先例 神戸地検

神戸地検は11月12日、昨年11月の兵庫県知事戦で選挙運動の対価をPR会社、メ゙ルチェ(兵庫県西宮市)に支払ったとして公職選挙法違反容疑で告発された斎藤元彦知事と、同社の女性代表について、いずれも嫌疑不十分で不起訴にした。
この案件、請け負った当事者が「斎藤氏側から広報全般を任され、運用戦略立案、コンテンツ企画などを責任を持って行った」とネットに投稿していた。本人が認識していたかどうかは別にして、十分”クロ”としか言いようがない。これでも違反にならない公選法とは何なの?と声を大にして言いたい。
神戸地検は「選挙運動の対価と言えない」と判断し、最悪の先例を作った。今後の様々な選挙でこの種の案件は続出すると思われる。これを不起訴にした”ツケ”は極めて大きい。今後、スレスレの案件が横行することになるのではないか。
公選法は、ネットの選挙運動で主体的に企画立案した業者や個人へ対価の支払いを買収、受け取りを被買収として禁じている。告発容疑は斎藤氏側が買収、PR会社代表が被買収。最大の焦点は、斎藤氏側から支払われた71万5,000円が選挙運動の対価にあたるかどうかだった。

タグ: