生活保護受給者 原則ジェネリック使用を明記へ 厚労省

生活保護受給者 原則ジェネリック使用を明記へ 厚労省

厚生労働省は生活保護受給者について、医師が問題ないと判断すれば、先発医薬品より安い後発医薬品(ジェネリック)を原則使用することを生活保護法に明記する方針を固めた。受給者の高齢化に伴い増え続ける医療費(医療扶助)の抑制が狙い。今国会に同法改正案を提出、2018年10月の施行を目指す。
現行法は受給者の後発薬使用を「可能な限り」としており、あくまでも努力義務の扱いとなっている。医療扶助は全額が公費負担。2015年度の場合生活保護費約3兆7000億円のうち、約1兆8000億円と最も多い。
後発薬の使用割合は2016年で69.3%だが、厚労省は2018年度中に80%以上にする目標を設定している。