非正規職員にボーナス認める判決 大阪高裁

非正規職員にボーナス認める判決 大阪高裁

大阪府高槻市の大阪医科大学で研究室の秘書として時給制の非正規雇用で働いていた50代の女性が、仕事内容が同じ正規職員と賃金の格差があるのは不当だと訴えた裁判で、大阪高等裁判所はボーナスの支給を認める判決を言い渡した。
2月15日の2審の判決で大阪高裁の江口とし子裁判長は、「就労していることに支払われる対価」として、ボーナス分など100万円を支払うよう大学側に命じた。非正規雇用の労働者にボーナスを認める画期的な司法判断となった。