ミャンマー 在留資格「特定技能」宿泊業を先行 2019年8月5日介護care ミャンマー労働・移民・人口省はこのほど、日本政府が4月から施行した新たな在留資格「特定技能」の申請受付を開始すると発表した。国営メディア、グローバル・ニューライト・オブ・ミャンマーを通じ公示した。介護など対象14業種のうち「宿泊業」を先行し、10月に試験を実施する。技能評価試験と日本語能力試験に合格するか、技能実習生として3年間の実習を修了していることなどが条件となる。日本・ミャンマー両政府の協力覚書締結により、特定技能の在留資格を取得したミャンマー人は、最長で5年間日本に滞在できる。