日・中社会保障協定の効力発生 年金保険料の二重払い解消

社会保障に関する日本・中国両政府間協定(日・中社会保障協定)が9月1日、発効した。これまで日中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には、日中両国で年金制度への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払いの問題が生じていた。この協定は、この問題を解決することを目的としたもの。この協定の規定により、派遣が5年以内の一時派遣被用者は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入することになる。