セブン-イレブンの店舗の元オーナーが3月28日、契約解除を巡ってセブンイレブン・ジャパン本部から高額の違約金を示唆されたことは、独占禁止法で禁じられた「優越的地位の乱用」にあたるとして、公正取引委員会に適切な措置を取るよう申し入れた。申し入れを行ったのは昨年まで鹿児島県内でセブン-イレブンの店舗を運営していた大阪市に住む岩崎健一さん(46)。
これは災害などで納品が遅れた場合に、店側は商品の種類や数が正しいかチェックできないまま、仕入れざるを得ないシステムになっていることがポイント。これについて改善を求める交渉の中で、本部が「契約解除になれば1,200万円に上る高額の違約金の支払いが必要になる」と示唆されたという。この点が独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」にあたるとしている。