中国・深セン市8/1からコネクテッドカー条例施行

中国広東省深セン市で8月1日から中国初の「深セン経済特区コネクテッドカー管理条例」が施行されることになった。深セン市人民代表大会常務委員会がこのほど同条例を公布した。これにより、深セン市の経済特区内を走行するコネクテッドカーに適用される。
同条例では、コネクテッドカーを「自動運転システムにより、人の操作に代わって道路を安全に走行できる自動車」と定義。「条件付き自動運転(レベル3)」「高度自動運転(レベル4)」「完全自動運転(レベル5)」の3種類に区分している。このうちレベル3とレベル4のコネクテッドカーは、人による運転モードや相応の装置を備え、運転者を配置しなければならないと規定している。レベル5では、人による運転モード、相応の装置は設置しなくてもよく、運転者も配置しなくても可としている。ただし、無人運転による完全自動運転の走行は市交通管理部門が定めた指定エリア内に限定する。