訪日客の昨年度消費税免税分21億円未徴収判明 ”転売”狙いか

財務省によると、税関当局が昨年度、免税品を購入した訪日客366人に、免税要件を満たしていないとして消費税計22億円の徴収決定したのに対し、実際に納税されたのは213人、約7,000万円にとどまり、約21億円が徴収できていないことが分かった。背景に転売で”利ざや”を稼ぐ業者の存在があるとみられる。制度見直しを含めた議論の必要性を指摘する声が挙がっている。
消費税は国内で消費される商品やサービスにかかるため、訪日客ら商品を国外に持ち出す場合、免税購入が可能だ。ただ、買った商品の転売は認められておらず、出国時に持っていないことが判明すれば税関で消費税を徴収される。税関手続きの電子化によって2020年度から、購入者のパスポート情報や購入記録が免税店から国税庁に電子送信され、税関当局に共有されるようになったことで、不正が迅速に判明することになった。

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