改正道交法 自転車で携帯使用の”ながら運転”に厳しい罰則 2024年9月4日アジア-社会つなぐfujishima 政府は9月1日までに、自転車走行中の携帯電話使用”ながら運転”や、酒気帯び運転に罰則を新設した改正道交法を11月1日に施行することを決めた。また、これらの違反を繰り返した人に、自転車運転者講習の受講を命令できるようにする道交法施行令の改正も決定。同日に施行する。 ながら運転で有罪の場合、6月以下の懲役または10万円以下の罰金。歩行者などに実際に危険を生じさせたケースでは、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金がそれぞれ課せられる。