11月1日から改正道路交通法の施行に伴い、これまで罰則の対象外だった自転車の酒気帯び運転について、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。
この新しいルール周知化の一環として、10月16日夜、大阪・北区のお初天神通り商店街で警察官など20人が自転車で通りかかった人などに飲酒運転の防止を呼び掛けるチラシを配った。また、飲酒店も訪れて店主に「自転車に乗る可能性のある人に酒を提供することも罰則対象」などと説明、注意を呼び掛けていた。
なお、携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる”ながら運転”にも、新たに罰則が設けられることになっている。