福岡高裁は12月13日、福岡市と熊本市の同性カップル3組6人が、同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反だとして、国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、規定を「違憲」とする判決を言い渡した。
岡田健裁判長は「法の下の平等」を保障する憲法14条1項、個人の尊厳と両性の平等に立脚した婚姻や家族に関する法整備を求める24条2項、幸福追求権を定める13条に反すると判断した。同種訴訟を巡って13条違反が認定されたのは初めて。国への賠償請求については、1審・福岡地裁と同様に認めず、原告側の控訴を棄却した。
訴訟は2019年以降、全国5地裁で計6件起こされ、高裁判決は違憲と判断した札幌、東京に続いて3件目。地裁段階では違憲が2件、違憲状態が3件、合憲が1件と判断が分かれていた。