京都、香川、愛知の3府県に住む3組6人の同性カップルが、同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は3月25日、「違憲」とする判決を言い渡した。国への賠償請求については、1審判決と同様、国の責任を認めず、原告の控訴を棄却した。
本多久美子裁判長は現行制度について「個人の尊厳を著しく損ない、不合理な差別だ」とし、合意とした1審・大阪地裁判決を覆した。この結果、同種訴訟は全国5地域で計6件起こされ、高裁判決は5件目。すべて違憲判断となった。