厚労省 子どもの介護も「休業対象」認定基準明記へ

厚生労働省は、企業などが従業員の介護休業を認定する際に使う「判断基準」に、子どもの介護も対象だと明記する方針を固めた。来年度からの運用を目指す。現行の基準は高齢者介護を前提としており、日常的に医療行為が必要な「医療的ケア児」や障害児を育てる労働者から、申請しづらいとの声が相次いでいた。
介護休業は2週間以上、常に介護を必要とする家族がいる場合、1人につき最大93日取得できる。ただ、高齢化が進む中、家族の面倒を見るためために仕事を辞める「介護離職」が問題となって導入された経緯があり、高齢者介護を念頭に置いている。したがって、厚労省が定めた判断基準の中には「認知症高齢者等」との記載は出てくるが、子どもに関する文言はない。
20歳未満の医療的ケア児は、医療技術の進歩により増加し、2008年に1万人を超え、2023年は約2万人と推計されている。身体障害や知的障害を持つ18歳未満も37万人超に上る。

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