「強制性交罪」から「不同意性交罪」へ改正刑法 7/13施行

「強制性交罪」の罪名を「不同意性交罪」に変え、同意がない性行為は犯罪になり得ることを明確にした改正刑法が7月13日施行された。同法に基づく犯罪成立の要件として、これまでの「暴行や脅迫」に加え、「アルコールや薬物摂取」「同意しない意思を表すいとまを与えない」「恐怖・驚愕させる」など、具体的に8つの行為を示している。また、時効が現行より5年延長される。
このほか、性行為への同意を判断できるとみなす年齢が現在の「13歳以上」から「16歳以上」に引き上げられ、同年代同士を除き、16歳未満との性行為は処罰されることになる。

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