改正育児・休業法 4月からの順次施行前に都内で説明会

改正育児・休業法が4月から順次施行されるのを前に1月27日、東京労働局が千代田区で開いた説明会には企業の人事担当者などおよそ500人が出席して開かれた。これは、子育てと家族の介護・看護のダブルケアなどによる離職を防ぐため、企業に努力義務を含め、従業員に対する新たな制度の新設など環境整備を求めるもの。
改正育児・休業法の要点は、企業に対して①子育て支援②介護と仕事の両立支援を原則、義務付けている。子育てでは3歳未満の子供を育てる親にはテレワークの利用を認めることを努力義務とし、3歳から小学校入学までは短時間勤務、フレックスタイム制、保育施設の設置など5つの制度の中から2つ以上を実施するよう義務付けている。また、介護離職を防ぐため企業に対して、介護保険料の支払いが始まる40歳の従業員にに仕事と介護の両立支援制度について情報を周知し、介護に直面したと申し出た人には、介護休業の取得や両立支援制度の利用について、個別に意向を確認するよう義務付けている。
国が実施した3年前の調査では、家族の介護や看護を理由に離職した人はおよそ10万人に上っている。

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