改正入管法 6/10施行 難民申請中の強制送還可能に

難民認定の申請中でも強制送還できるようにする、様々な問題含みの「改正出入国在留管理法」が6月10日から施行される。従来の、申請手続き中は送還を停止する、の規定が改められる。3回目以降の難民申請者が、本国に紛争の発生など情勢に変化があった場合など「相当の理由がある資料」を提出、もしくは口頭の説明がなければ、強制送還の手続きが進められることになる。
法務省によると、国外への退去が確定しても出国を拒む「送還忌避者」は2022年末時点で4,233人に達している。2021年末の3,224人のうち、およそ半数が難民認定の申請者だった。

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