日本政府は6月9日、熟練した技能を有する外国人労働者が取得できる在留資格「特定技能2号」を現在の2分野から11分野へ拡大する案を閣議決定した。2号を取得すれば無期限就労が可能になるうえ、家族の帯同も認められる。今回、2号の追加が決まったのはビルクリーニング、製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野。
特定技能は2019年4月にスタート。在留期間が通算5年の「1号」と、在留期間の更新回数に上限がない「2号」がある。1号は12分野あり、家族の帯同は認められていない。一方、2号は家族の帯同が可能だが、これまでは「建設業」「造船」の2分野しか認められていなかった。
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技能実習制度は「発展的解消」転職可能な新制度創設へ
「準難民」受け入れ 改正入管法成立 不法滞在の扱い厳格化
紛争地から逃れてきた人を「準難民」として受け入れる改正入管法が6月9日の参院本会議で可決、成立した。
改正案は2つの柱からなる。一つは紛争地からの避難民を難民に準ずる「補完的保護対象者」として受け入れる枠組みの創設。この補完的保護対象者には難民と同様に定住者の在留資格を与えたり、国民年金を支給したりする。就労の制限もなく、永住許可の要件も緩和する。
もう一つの柱が不法滞在者の扱いの厳格化。難民認定を申し出ると本国への送還手続きを止める制度を改める。政府はこれまで在留資格を失った外国人が難民申請を繰り返し、日本での滞在延長に利用する点を問題視。今回の改正法では送還手続きを止められる申請を原則2回までと定めた。入管当局は相当の理由のある資料が提出されない限り3回目の申請を認めず、強制送還の手続きに入る。
改正旅館業法成立 宿泊客に感染対策で予防措置の要請可能に
大阪 高齢者施設の「9割以上」でコロナ5類移行後も制限
大阪府内の高齢者施設を対象にNHKが行ったアンケート調査によると、新型コロナウイルスが5類に移行した後も、何らかの制限をしている施設が96.1%に上り、施設で暮らす高齢者の生活に影響を与えている実態が明らかになった。調査は5月に大阪府社会福祉協議会の協力を得て、特別養護老人ホームなど大阪府内470の高齢者施設を対象に実施し、255の施設から回答を得た。
5類移行後の制限内容を尋ねたところ、「時間制限」が87.8%、「人数制限」が77.6%、「身体接触の制限」と「パーティションの設置」いずれも41.2%と続いている。さらに直接の面会を制限する「オンラインの面会」21.6%、「施設の窓を隔てた窓越しの面会」11.8%などとなっている。
回答した施設では88.2%がクラスターの怖さを経験したとし、移行後も制限を継続する理由について「高齢者の重症化リスクはなくなっていないから」、「5類移行後の医療体制に不安があるため」と回答している。
ただ、施設でも制限による弊害は認識し、面会制限により認知症や認知症の疑いのある入所者への影響を尋ねると、半数を超える54.5%の施設が「影響があったと思う」と回答。具体的には「表情や感情表現が乏しくなった」、「意欲が低下した」、「日時が分からなくなった」、「家族の顔を忘れた人がいた」などと回答している。