生活保護訴訟 「重大な過失」名古屋高裁が国に賠償命令

名古屋高裁で11月30日、生活保護受給者の生活の根幹に関わる控訴審判決があった。これは2913〜2015年の生活保護費の基準額引き下げは違法として、受給者13人が自治体による減額処分の取り消しや国に賠償を求めた訴訟。
長谷川泰弘裁判長は「著しく合理性を欠き、裁量権を逸脱している」として処分を取り消したうえで、国に1人あたり1万円の支払いを命じた。厚生労働相に対して「重大な過失がある」とし、生活保護法に加え、国家賠償法上の違法も認定した。原告弁護団によると、同種訴訟で国への賠償命令は初めて。

タグ: