高市内閣は4月21日、防衛装備品の海外輸出に関するルールを定める「防衛装備移転3原則」と運用指針を改定し、武器輸出の目的を「救難・輸送・警戒・監視・掃海」に限っていた「5類型」を撤廃した。これにより、殺傷能力のある武器の輸出が全面的に解禁される。国家安全保障会議(NSC)で改定した。
この結果、戦闘が行われている国にも武器を輸出できる余地を残すなど、戦後の平和主義に基づき抑制してきた武器輸出政策を大きく転換させた。
武器の輸出先は、防衛装備品・技術移転協定の締結国に限る。現在は英国、インド、フィリピンなど計17カ国で、今後はカナダなどが加わり20カ国に増える見通し。また、同協定の締結国でも戦闘している場合は原則輸出できないが、「特段の事情」がある場合はNSCで認める余地を残した。